個人でもできる!軽自動車を売り買いする手順。名義変更

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 不用品はネットのフリマで売る。ほしい物はフリマから探す。

もう私たちはネットを使えば誰でも売り買いできる時代になりました。

その延長線なのにずっと踏み出せないのが「車」の出品or購入です。

手続きとか分からないし、めんどくさそうじゃないですか。トラブルとかおきそうじゃないですか。

でも調べてわかりました。手続き恐れるに足らず。めんどくさいけど簡単です!

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この記事が参考になる人

 車の手続きは条件によって揃える書類や行く場所、順序が変わってきます。

なのでここで今回の条件を書かせて下さい。

・車 軽自動車

・譲る人、譲ってもらう人は個人

・車は車検が残っていて、譲った後も公道を走る

この記事に間違ってる箇所や、改正、更新されてる内容もあるかもしれないので

ここで理解を深めたら、最終的には電話して確認をお願いします。

確認先は今後その車に乗る人の お近くの軽自動車検査協会です。

電話番号は軽自動車検査協会の全国の事務所・支所一覧から確認できます。

1. 必ず必要なもの やること

・車検証 (譲渡車の

・住民票の写し(新しく乗る人の

・自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)

・軽自動車税申告書

総じてやることは名義変更です。

そのため車検証、新しく乗る人の住民票が必要です。

軽第1号様式うぎゃー!!!って思った方、大丈夫です。

簡単にいえば名義変更の申請書です。知っている情報を書くだけです。この用紙を元に車検証が作成されます。

そして軽自動車税の名義変更をします。

2. 場合によって必要なもの やること

・ナンバープレート (譲渡車の

・希望番号の予約済証 

・申請依頼書

・保管場所の届け出 (保管場所届出(車庫証明)

・自賠責保険(強制保険)の名義変更

 ナンバープレートは譲る人、譲ってもらう人が近くの人(軽自動車検査協会の管轄が同じ)
だったら必要ありません。今のナンバープレートがそのまま使えるからです。

同じ管轄かは軽自動車検査協会の全国の事務所・支所一覧から所在地を調べ
管轄区域という項目に記載されてます。

同じでなければナンバープレートが必要です。

管轄が同じでもナンバーを変更したい場合は持っていきます。


 希望番号の予約済証はナンバー4桁の数字を自分で決められます。

希望番号は事前に予約をする必要がありますので、希望する場合一番最初にやる作業となります。

ネットから予約できます。予約申し込み者は誰でも大丈夫です。


 申請依頼書は各種あります。代理で手続きする。光るナンバープレートにする。などのときに必要になります。窓口で書けば大丈夫です。


 保管場所証明書(車庫証明)は、必要であれば警察署で手続きします。
地域によって車のある場所を届け出しないといけないからです。


 自賠責保険の名義変更は加入している場所に確認になります。
自賠責保険の証明書を確認すればどこに加入しているか分かります。

証明書は車の中、車検証と一緒に保管されているはずです(ないと罰せられるため)

3. 流れ 行くところ

住民票を用意する。

希望番号あれば予約する。

軽自動車検査協会に行く。

隣接した自動車税事務所に行く。

(必要であれば)警察署に行く。

自賠責保険会社窓口に電話するor行く。郵送する。

 軽自動車検査協会でやることは「名義変更」の手続きになります。

ここポイントで

軽自動車検査協会で名義変更を済ませても、軽自動車税の名義変更は完了しません。

そのため同時に隣接した自動車税事務所にいき自動車税(所有者)の変更手続きをしましょう。

 軽自動車税は4月1日時点での所有者に支払い義務があります。

仮に手続きしないと支払い時のトラブルや 車検時に必要な納税証明書が用意できないトラブルが発生します。

いやですね~

滞納、脱税、差し押さえ、無車検運行、盗難届不可、保険金おりない。など

色々なトラブルがあるみたいですので気を付けたいです。

お互いに譲渡の同意があることが大切になります。

自動車保有関係のワンストップサービスというネットから手続きできるサービスがありますが、軽自動車の手続きはできません。実際に窓口にいく必要があります。

4. 具体的な手順

 ここから何をするか具体的にみていきます。

a. 住民票を用意する。手続き場所を探す。

 まずは新しく乗る人の住民票、もしくは印鑑証明書を用意します。

マイナンバー記載なしのもの。発行されてから3か月以内。コピー可です。

マイナンバーカードがあればコンビニで発行することができます。


 そして手続き場所は新使用者住所近くの軽自動車検査協会になります。

どこで手続きするかを確認しましょう。

軽自動車検査協会公式ホームページ全国の事務所・支所一覧から確認します。

 所在地を調べると情報の中に管轄区域という欄があります。

譲渡車の車検証に記載されている使用の本拠の位置の管轄に変更がなければ

今のナンバープレートをそのまま使うことができます(変更もできます)

b. ナンバープレートの予約をする(希望番号の予約済証)

新しく交付されるナンバープレートの4桁の数字を自分で決められます。

予約 → 抽選結果(抽選の場合) → 交付手数料支払 → 予約済証取得 → 併せて手続き

となります。

予約と受注生産で日数がかかり、窓口に複数回行くことになります。

ネットで交付手数料支払までの申込ができます。ネットの場合窓口に行く手間が省けて便利です。

希望番号予約サービス (通常)

図柄ナンバー申込サービス (東京2020ナンバープレート 地方版図柄ナンバープレート)

代理で手続きする場合は申込者は申し込む人の名前、さきに進んで使用者は新しく乗る人の名前で入力になります。

支払方法は各種ありますが、例えば振込の場合

振込時記載欄に、指示があった7ケタの番号と申込者の名前を記載します。

支払いが確認されてからナンバープレートの生産が始まります。

詳しくは予約済証を受け取る場所、予約センターで確認します。

番号を希望しない場合は手続き不要です。窓口で手数料を払いランダムの番号が即日交付されます。

c. 軽自動車検査協会に行く

 最初で調べた方はご存じの通り、軽自動車協会は

基本土日祝日休みの平日正午を除く日中が業務受付時間となります。

また、混んでいると時間がかかりますので時間に余裕をもっていくのが良いみたいです。

 車検証、住民票、ナンバープレートを準備し

軽自動車検査協会に行きます。

窓口に自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)がありますので記入します。

軽第1号様式はネットから印刷することができますので
事前に入力/記入することもできます。※印刷環境条件があります

書き方は「軽第1号様式」と検索すればでてきます。

どんな書式なのか一度確認をオススメします。
公式のOCR等申請様式(軽第1号様式)ページ最下部から確認できます。

自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)の書くこと

・②

希望番号の予約済証を書く場所です。

・① ③

車両の情報を書くところです。

・④ ⑤

新しい使用者の情報を書くところです。

住所は字ではなく指定されたコード(数字)で書きます。
コードは国土交通省の自動車登録関係コード検索から調べることできます。

・⑥ ⑦

新しい所有者の情報を書くところです。一般的には使用者と同じになります。
使用者に確認しましょう。

・⑨

使用の本拠の位置とは、駐車場、車の保管場所の住所のことです。

・一番下の氏名欄

使用者、旧使用者、住所等書きます。
各本人が書く必要はありません。

ネット上の記入例では、ハンコが押されているもの。押されてないものがありますが

ハンコは不要です。

確認したところ改正があり、不要になったそうです。

ここで、車検証の名義変更の手続きが完了します。

d. 自動車税事務所に行く

隣接した自動車税事務所に行き

税の申告窓口で「軽自動車税申告書」を書き提出します。

ここで、軽自動車税の住所変更手続きが完了します。

e. 管轄の警察署に行く

住所などが変わった場合は新しい保管場所(車庫)の位置に管轄する警察署に行き

保管場所の届け出をする必要があります。

これは手続きが不要な地域があります。

まず「〇〇県警 軽自動車」でググります。

そうすると、県警ホームページで届け出義務がある地域、ない地域が確認できます。

義務がある場合、おめでとうございます!! 下記書類をすべて提出してください。

・自動車保管場所届出書

・保管場所標章交付申請書

・保管場所の所在図・配置図

・自認書(車庫を自分で保有) もしくは 使用承認証明書(他人から借りてる)

・使用の本拠の位置が確認できるもの

となります。 これはさすがに ぎゃーですね。

漢字をそんなに並べないで~  でも大丈夫です。

自動車保管場所届出書、保管場所標章交付申請書は車検証があれば書けます。

保管場所の所在図・配置図はグーグルマップをみながら描けます。

自認書、自分で書けます。

使用承認証明書、賃貸なら不動産屋に発行してもらいます。

使用の本拠が確認できるもの、実際に住居しているところの
公共料金の領収書や身分証です。

各県警のホームページに記入例と準備する書類が記載されてますので

二度手間にならないよう確認必須です。

f. 自賠責保険の名義変更

 自賠責保険の名義が前の使用者になっているはずですので

自賠責保険の証明書に記載されている保険会社に問合せて必要書類を確認し、窓口で手続き(もしくは郵送)をします。

必要なものは

・自賠責保険の証明書

・自賠責保険承認請求書

・自動車売買契約書類

 自賠責保険承認請求書はゆずる人ともらう人の捺印が必要です。

 自動車売買契約書類は、譲渡意思の確認ができる書類です。契約書類や譲渡証明書がこれにあたりますが、軽自動車で個人間で譲渡した場合ありません。

この場合は新しい車検証が自動車売買契約書類になります。

 実は自賠責保険の名義変更は法律で明確なきまりがなく、しなくても法律違反にならないようです。この保険は対人保障の保険なので保険契約者が誰であろうともしもの時は保険金がおります。

契約者の保険というよりは車についてる保険って感じです。

そして自賠責保険は通常車検の時に更新されますので、その時まで先延ばしにすることもできなくないです。

ですがもしもの時に契約名義が違うと色々と手続きに時間がかかるかもしれません。

 用意するものは固く感じますが、事情があって用意できないのであれば、相談してなんとかなる場合もありますので、保険会社さんの対応を聞いてみるのが良いと思います。

5. 手数料について

・住民票 300円

・ナンバープレート代 約2,000円~5,000円程度

・標章交付手数料 500円~程度

・各自必要な書類手数料

賃貸ですと賃貸契約書に使用承認証明書手数料いくら。と書いてあると思います。

他に手数料があるかもしれません。参考程度でお願いします。

まとめ

今も乗っている軽自動車を個人間で譲渡する一般的な場合で

やること。必要書類を書いていきました!

行くところは下記の通り

軽自動車検査協会
自動車税事務所
警察署 (必要な場合
自賠責保険会社窓口

必要な書類は下記の通り

車検証 (譲渡車の
住民票の写し(新しく乗る人の
自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
軽自動車税申告書
ナンバープレート (譲渡車の
希望番号の予約済証 
申請依頼書
自動車保管場所届出書
保管場所標章交付申請書
保管場所の所在図・配置図
自賠責保険(強制保険)の名義変更
自認書もしくは使用承認証明書
使用の本拠の位置が確認できるもの
自賠責保険の証明書
自賠責保険承認請求書
自動車売買契約書類

なんだか書類が多くて嫌になりますね。誰得なんでしょうか。

軽自動車検査協会に行って車検証の名義変更をして

隣接した自動車税窓口で軽自動車税の名義変更をして

届け出の必要な地域であれば警察署に行って保管場所届出をして

自賠責保険の名義変更をして(ユーザー車検なら軽自動車検査協会)

完了となります。

しかし面倒なだけで難しいことは特にないと思いました。あとは平日の時間をとれるかどうかだと思います。

改正されたり、自分が誤認しているところもあるかもしれません。

必要な書類については、その人その人で変わってくるところもありますので

お近くの管轄に確認必須でお願いします。

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